2019/6/10
(会規約の変更) 第39条 この内規は総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。 付記 この規約は平成24年5月1日より施行する。 この規約は平成25年4月1日より一部改訂する。 この規約は平成25年6月17日より一部改訂する。この規約は平成30年5月1日より一部改訂する。この規約は令和元年6月10日より一部改定する。
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