2019/6/10

第10章 内規の変更

(会規約の変更)
第39条 この内規は総会において出席者の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。  

付記
この規約は平成24年5月1日より施行する。
この規約は平成25年4月1日より一部改訂する。
この規約は平成25年6月17日より一部改訂する。
この規約は平成30年5月1日より一部改訂する。
この規約は令和元年6月10日より一部改定する。

ホームへ先頭へ前へ戻る