2012/6/18
第4章 総会
(総会の開催)
第18条 総会は年1回開催するが次に掲げるときは臨時開催する。
(1)理事会の半数以上が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
(総会の招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2.会長は前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第21条 総会は、正会員数の5分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の決議)
第22条 総会の議決は、この規約に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決する。
(会議議事及び議事録)
第23条 会議議事は次の事項とし事項を記載した議事録を作成する。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は役員の氏名
(4)議事事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(総会における書面表決等)
第24条 総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前21条、22条の規定の適用については、出席した正会員とみなす。
(総会の議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成する。
2.議事録には議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。