2019/05/16
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この会の会員は、次の通りとし、正会員をもって法人法上の一般社団法人全日本司厨士協会の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した者で、次の3種とする。
ア. A会員 特別(法人会員)
イ. B会員 幹事(一般会員で各地区本部長の推薦者)
ウ. C会員 一般
(2) 賛助会員 この会の目的達成に賛助協力する者
(入会)
第7条 正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 前条の承認を得た者は別に定める入会金及び会費を前納で納入しなければならない。
(1)入会金
正会員 600円 特別会員、賛助会員 1,000円
(2)会費(月額)
幹事会員 1,500円 一般会員 1,000円
特別会員、賛助会員 3,000円
※年間一括及び分割納入も可能とする
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失跡宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)第11条の規定により除名されたとき。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会出席者の4分の3以上の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 全日本司厨士協会の定款、規則または総会の議決に違反したとき。
(2) この会の名誉をき損し、又はこの会の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品を返還しない。