2013/06/17
第3章 役員等
(役員の種別及び定款)
第13条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 2人以上6人以内
(3) 理事長 1人
(4) 専務理事 1人
(5) 常務理事 3人
(6) 理事
(6) 監事 3人
(8) 地区本部長 4人
(9) 地区副本部長 各地区本部1名
(10) 支部長 各支部に1名
(役員の選任)
第14条 役員は会員の中から理事会において選出し総会において選任する。会長は内部理事による立候補制度を基本とし無記名投票で選出する。会長、副会長、理事長、専務理事、常務理事、監事、各地区本部長、支部長は理事の互選により承認する。
2.理事総数は外部理事4人以内を含み15名以上22名以内とし、第13条の役員の中から選任する。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第15条 会長を含む役員の任期は2年とする。また、会長職は2期4年を原則とする。
2.補欠役員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の職務)
第16条 会長は、この会を代表し、業務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時また会長が欠けた時は、定められた順序により、その職務を代行する。
3.理事長は、会運営を総括し会長を補佐する。
4.専務理事は、会長、理事長を補佐し、事務局を管理する。
5.常務理事は理事長と協力し、この会を運営する。
6.監事は次に掲げる職務を行う。
(1)役員の職務の執行を監査する。
(2)会の業務及び財産の状況を監査する。
(3)役員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をする恐れがあると認められたときは、遅滞なくその旨を役員会に報告する。
(4)前項に規定する場合において、必要があると認められたときは、会長に対し、役員会の招集を請求する。
(5)その法令に定められた業務を行う。
(6)地区本部長は会長を補佐し、地区本部の運営を行う。
(7)地区副本部長は各地区本部長を補佐する。
(8)支部長は、各地区本部に属する支部の会員とともに本内規に掲げる目的に添った事業を行い、その活動業務を統轄する。
(役員の報酬等)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、別に定める支給基準により報酬等を支給することができる。
2.役員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。