2012/6/18
(事務局) 第36条 この会は、事務を処理するために、事務局を置く。 2.事務局には、事務局長その他職員を置く。 3.事務局長及び職員は、役員会の承認を得て会長が任免する。 4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の承認を得て専務理事が定め運営する。 (書類管理及び閲覧等)第37条 この会は事務所に次に掲げる書類を据え置く。1.内規2.会員名簿及び役員名簿3.事業計画書及び収支予算書4.財産目録5.事業報告書及び収支計算書類等6.総会議事録及び役員会議事録7.その他必要な書類及び帳簿
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