2019/6/18
(名誉会長) 第35条 この会の運営について必要がある場合は名誉会長(当会発展に功績のあった者)及び若干名の顧問(有識者)、相談役を置くことができ各職は会長の諮問に応じ助言を行う。任期は2年とし再任は妨げない。
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